【民泊新法】届出の後、マンション管理規約で民泊禁止になったらどうなる?
最近よく以下のような質問をいただくことがあります。
「マンションで民泊を運営するにあたり、民泊新法に基づいて届出をした後、管理規約の改訂で民泊禁止になったらどうなるの?」
実はこれ、質問自体が非常にトリッキーです。
結論から申し上げると、届出自体が出せません。
なぜなのか、見ていきましょう。
民泊可否の確認
民泊新法の枠組みの中で、届出の際に必要となるのが「そのマンションで民泊を行って良いか否か」の確認です。当然、管理規約で民泊行為が禁止されている場合は届出できません。
では、管理規約の中で民泊について何も記載がない場合、どうするのでしょうか?
何も書いていないということは民泊してもOKということではないか?
であれば、そのまま届出が出せるのでしょうか?
答えは「NO」です。
管理規約で民泊を禁止する文言の記載がない場合は、以下の誓約書をもってマンションの「民泊に対する考え方」を確認する必要があります。
・民泊を禁止する意思がない確認誓約書(住宅宿泊事業を禁止する方針が総会・理事会で決議されていない旨を確認した誓約書)
民泊の可否について未だに話し合いがされていないマンションでも、誰かが「民泊の届出をしたい」と申し出たタイミングで、民泊について議論せざるを得ないことになります。
基本的には、まずは理事会で方針を固めるという流れになるかと思います。そして、その内容・結果を議事録に残しておく必要があります。この時、民泊について禁止ということであれば総会で正式に決議を行い、管理規約の改訂を行っていくことになります。話し合いもせず、理事長判断でなんとなく「民泊禁止」にしたいから誓約書に印鑑を押さない、という訳にはいきません。
では、以下の場合はどうなるのでしょうか?
届出の時点では民泊を禁止する方針が決まっておらず、誓約書にも捺印をした。しかし、その後民泊を禁止する方針となった場合。
これは揉めても当然かと思われますが、答えとしては判例が出てみないと何とも言えません。
余談
マンションでの民泊ですが、そのマンションの部屋のオーナーなのか、賃借人(借りている人)なのかもポイントです。ご自身が賃借人(借りている人)であってオーナーではない場合、オーナーから承諾をもらう必要があり、書面として提出できるものである必要もあります。その証明書類の様式は決まっていません。
本日の民泊俳句
目にしみる 管理規約と 舞い桜